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2009年6月17日
■改正著作権法が成立
6月12日の参議院本会議で改正著作権法が可決されました。
既に衆議院でも可決されているため同法案は成立。
これで、2010年の元旦から施行されることになります。
改正点はいろいろとありますが、芝居などのエンターテインメントに関わる部分では、
著作権法第八節第六十七条「著作権者等不明の場合における著作物等の利用」が、
大きな変更点として挙げられます。
これまでは、著作物等を二次利用するときは
相当な努力を払って権利者を探し、許可を得る事が求められていましたが、
今回の改正により、権利者の所在が不明の場合、
文化庁に担保金を供託することにより、二次利用が可能となりました。
つまり、例えば昔のテレビドラマをネット配信で二次利用しようと考えたとき、
これまでは演出家や脚本家、音楽家などの著作権者だけでなく、
出演する俳優ら著作隣接権者まで全てに渡って権利所有者を探し出し、
個々に許可を得る必要があったため、現実的にはほとんど実現しませんでした。
しかし今回の法改正で、文化庁の判断で二次利用を認める裁定制度について、
適用範囲が隣接権者まで広げられたため、
過去のドラマの配信が容易になることが期待されるわけです。
その他、海賊版DVDなど違法複製物を、
それと知りながらネットオークションなどに出品する行為も禁じられ、
違反した場合は、5年以下の懲役または500万円以下の罰金が科さられることに。
また、権利者の承諾なくネット上で配信された動画や音楽などを
個人が私的利用目的であっても、ダウンロードした場合は違法となります。
つまり、YouTubeなどに権利者の許諾なく上げられた動画を
自分のパソコンに落としたり、blogに貼付けたりしても違法になるということでしょうから、
逆にいえば正式に掲載されたものに、わかりやすい識別マークなどが必要になりそうです。
これは、YouTubeなどのサイト運営者側が対応すべき点だとは思いますが、
演劇や映画のプロモーションとして動画をアップする方においても、
ある程度留意した方がよいのかもしれません。
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「改正著作権法が成立」奥付
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